相続登記が義務化されます
不動産を相続した場合、その不動産登記を相続人へ名義変更します。
これが相続登記です。
これまで相続登記は任意だったのですが、これが2024年4月1日から義務化されます。
義務化されますと相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を
することが法律上の義務となり、法務局に申請する必要があります。
これは、2024年4月1日より前に相続した相続登記をしていない不動産も
対象になりますので注意が必要です。
何故今、相続登記が義務化されるのでしょう?
それは、全国に相続登記がされていないために所有者がわからない土地が増えているからです。
みなさんのご近所にも荒れた土地があったりしませんか?
もしかしたら、その土地は所有者がわからないため、放置されている土地かもしれません。
相続登記は司法書士や弁護士の先生に依頼して、相続人に代わって申請してもらうこともできます。
義務化された後は法務局が、相続登記で混雑することも考えられます。
相続登記をされていない方は、早めに法務局や司法書士、弁護士の先生に
相談したほうが良いかもしれませんね。
« 事務所の雰囲気